社会、経済、ライフスタイル、
商標登録の有無による落とし穴
- 登録していても起こる落とし穴
- 区分の指定ミス
商標は商品・サービスごとに「区分」を指定します。
例:衣類(第25類)で登録したが、店舗サービス(第35類)をカバーしておらず、看板使用を差し止められた。
- 使用実態との不一致
実際に使っていない区分は、5年経つと不使用取消審判で権利を失う可能性。
- 類似範囲の見落とし
登録した商標と似た名前を他社が別区分で登録し、ブランドの一貫性が崩れる。
- 2,登録していない場合の落とし穴
- ブランド名の先取り
長年使っていた名前でも、他社が先に登録すると使用差し止めや損害賠償の対象に。
- 販促物・看板の作り直し
ロゴやパッケージを刷新した直後に侵害指摘を受け、全て廃棄・再制作。
- ネット上の権利トラブル
ドメイン名やSNSアカウントを奪われる(商標権者による取得申立て)。
- 3.よくある見落としポイント
- 海外展開時の未登録
日本で登録していても海外では無効。現地で先に取られると輸出や販売ができなくなる。
- ロゴと文字の別管理
ロゴだけ登録して文字商標を取らず、文字部分を他社に登録される。
- 4.回避のためのアクション
- 出願前に先行商標調査を徹底
- 将来の事業拡大を見据えた広めの区分指定
- 登録後も使用状況の定期チェック
- 海外展開予定があればマドプロ出願や現地出願を検討
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