社会、経済、ライフスタイル、

商標登録の有無による落とし穴

  1. 登録していても起こる落とし穴
  • 区分の指定ミス
    商標は商品・サービスごとに「区分」を指定します。
    例:衣類(第25類)で登録したが、店舗サービス(第35類)をカバーしておらず、看板使用を差し止められた。
  • 使用実態との不一致
    実際に使っていない区分は、5年経つと不使用取消審判で権利を失う可能性。
  • 類似範囲の見落とし
    登録した商標と似た名前を他社が別区分で登録し、ブランドの一貫性が崩れる。
  • 2,登録していない場合の落とし穴
  • ブランド名の先取り
    長年使っていた名前でも、他社が先に登録すると使用差し止めや損害賠償の対象に。
  • 販促物・看板の作り直し
    ロゴやパッケージを刷新した直後に侵害指摘を受け、全て廃棄・再制作。
  • ネット上の権利トラブル
    ドメイン名やSNSアカウントを奪われる(商標権者による取得申立て)。
  • 3.よくある見落としポイント
  • 海外展開時の未登録
    日本で登録していても海外では無効。現地で先に取られると輸出や販売ができなくなる。
  • ロゴと文字の別管理
    ロゴだけ登録して文字商標を取らず、文字部分を他社に登録される。
  • 4.回避のためのアクション
  • 出願前に先行商標調査を徹底
  • 将来の事業拡大を見据えた広めの区分指定
  • 登録後も使用状況の定期チェック
  • 海外展開予定があればマドプロ出願や現地出願を検討

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